特恵政策
泰安市域内で設立する外資系企業(不動産開発は含まない)は国家及び山東省から制定した政策の外、次の特恵政策を共有できる。
1、次のような場合には市役所から奨励と扶助をもらう。
①国内外の投資者が泰安で生産経営するプロジェクトは投資企業が上納した税金が形成した地方財力から計算(合資協力企業は持ち株或いは投資比重による)して、前五年はその30%を奨励し、後五年は20%を奨励する。
②農業、ハイテクプロジェクト(省三等奨以上)及び泰安経済発展に大きい寄与をするプロジェクト同条目①項の上に10%の奨励を加える。
③ハイテクプロジェクトが市内の企業貸付金で付帯資金を調達する必要がある場合はその貸付金は市財政から3年間の利息補給を与える。
2、次の場合には市役所から土地収益で扶助する。
①国内外の投資者のプロジェクトの中で譲渡或いは賃借の方式で土地の使用権を取る場合は固定資産の投資額が1000万元(外貨は当時のレートで換算する、以下同じ)以内の新設企業は政府土地収益の80%を補助し、固定資産の投資額1000万元以上或いはハイテクプロジェクトは全額を補助する。
②政府が土地資産で株を持つ場合は五年間配当に参与しない。
③荒地、荒山腹、荒れ浜、荒れ放題地、沈下地などを投資開発して栽培、林業、果樹、牧畜、養殖に従事する場合は譲渡或いは賃借りで土地使用権を取る面で政府土地収益の全額を補助する。
④教育、文化、衛生、スポーツ及び他の社会公益事業に投資する場合は土地を分け与える。
政府の土地収益の扶助を受けるプロジェクトは土地の用途を変えてはいけない。使用期間未満して土地を譲渡し、賃貸しする場合は剰余年限の政府収益を不足分を納める。土地使用権を抵当する場合はその獲得した資金は必ず同域内の投資するべきである。抵当権を行う時政府の優待部分の土地収益は財政に上納する。
国内外の投資者が投資する新設プロジェクトは市役所からプロジェクトと投資の具体的事情によって設立過程における行政的料金を減免し、政府収益が「ゼロ料金」までにする。生産経営過程で行政事業的料金は最大限に配慮する。
泰安市の経済発展をに大きな影響を齎す投資プロジェクト、ハイテクプロジェクト、市外大手グループの投資プロジェクトは市役所から「当事は当時に特別に協議する。」方法で財政奨励、土地扶助などの面でもっと優待する政策を実行する。
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